給付制度指定講座について

公的給付制度

厚生労働省 / こども家庭庁 

スキルアップに活かせる制度です!

一定の条件を満たした方が、当協会の「一般教育訓練給付制度」「自立支援教育訓練給付金」の指定講座を受講し修了した場合、受講料の20%が支給される制度です。

受講料の20%支給

教育訓練給付制度

当協会の講座は、厚生労働大臣指定 一般教育訓練給付制度指定講座に
リンパ浮腫講座としては初めて指定を受けました。

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

概要

雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)で一定の条件を満たす方が厚生労働大臣の指定の当協会の講座を受講し、修了した場合、当協会にお支払い頂いた受講料の20%(上限10万円)が支給されます。

各種講座のコース1-3の一括受講申し込みが必須です

この制度の利用が初めての方は、被保険者期間が1年以上であれば、受講料の20%(上限10万円)が支給されます。

当協会の指定講座を受講した場合、コース1-3の受講料 428,000円の20%が給付されます。

2回目以降の方は、一般被保険者期間が通算で3年以上必要です

  1. 再就職など、雇用保険の一般被保険者である期間が継続していない場合、離職後、一般被保険者でなかった期間が1年以内であれば、前職での一般被保険者期間も加算し、一般被保険者期間が通算3年以上の方
  2. 受講する教育訓練講座の受講開始日に雇用保険の一般保険者でない方で、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から、受講開始日までが1年以内で、一般被保険者期間が通算3年以上の方

資料

自立支援教育訓練給付金制度

当協会の講座は、こども家庭庁 自立支援教育訓練給付金制度の指定講座です。

自立支援教育訓練給付金制度とは

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援する制度です。

概要

こども家庭庁の指定の当協会の講座を受講し修了した場合、当協会にお支払い頂いた受講料の一部が支給されます。

各種講座のコース1-3の一括受講申し込みが必須です

  1. 必ず受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要があります。お住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。
  2. 雇用保険法の規定による教育訓練給付金対象外の方は、20万円が支給されます。
  3. 雇用保険法の規定による教育訓練給付金対象の方は、教育訓練給付金(コース1-3の受講料 428,000円の20%)+自立支援教育訓練給付金 合計20万円が支給されます。

その他条件に関しては、下記の資料をご確認下さい。

資料